退職後すぐに必要な諸手続き ~保険・年金・失業保険~

会社を退職した際には、確実に済ませておくべき公的手続きがいくつかあります。

次の仕事探しはもちろんですが、公的手続きもおろそかにしないようにしましょう。

離職・失業をした方は是非読んでみてください。

お仕事辞めちゃいました!

取り急ぎすべきことはありますか?

国民年金・国民健康保険への切り替えをしよう。

早めに市役所に行こうね。

いつまでにやればいいんですか?

2週間以内に申請することになっているよ

失業保険も欲しいです!

失業保険については、退職理由によって期間等の条件が変わるんだ。

詳しくは後ほど解説するよ。

よろしくお願いします!

国民年金への切り替え・退職(失業)特例免除の申し込み

手続き・必要書類

年金については、会社員のうちは給料から天引きされるのが一般的ですが、退職後は自分で支払う必要があります。

厚生年金から国民年金に切り替える手続きを、退職日の翌日から14日以内に手続きを行う必要があります。

国民年金への切り替えのために、市役所もしくは年金事務所に申請する必要があります。

市役所ですと、後述する国民健康保険への切り替えも同時に行えますので、市役所での申請をおすすめします。

必要書類は下記です。

国民年金への切り替え時の必要書類

・年金手帳(氏名の記載のページ)
 または基礎年金番号通知書のコピー

・退職証明書、健康保険喪失証明書、離職表等の退職日が確認できる書類の写し

・マイナンバー確認書類
(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票)

・本人確認書類
(マイナンバーカードで兼用可)

・印鑑

免除申請について

この国民年金については、「退職(失業)特例免除」というものがあり、失業後はしばらく支払いを免除することができます。

この手続きをきちんとすれば年金未納とはならず、免除期間中も将来受け取れる年金額は2分の1が保証されます。

会社を辞めた方は是非利用しましょう!

所得・退職理由による審査もないため、会社員時代のお給料に関係なく申請できます。
※配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合があります。

社会保険から国民健康保険に切り替える

社会保険料についても給料から天引きのケースが多いと思います。

これを国民健康保険に切り替えて、自分で支払うことが必要となります。手続きは退職日の翌日から14日以内に行う必要があります。

国民健康保険への切り替えのために、市役所の担当窓口に届け出が必要となります。必要書類は下記です。

必要書類

・退職証明書、健康保険喪失証明書、離職表等の退職日が確認できる書類の写し

・マイナンバー確認書類
(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票)

・本人確認書類
(マイナンバーカードで兼用可)

減額申請について

退職理由によっては支払い額を軽減することもできます。

こちらは国民年金と違って全額免除ではなく、離職理由によっても減免可能かは変わります。

念のため減額対象となるか確認しておきましょう。

※1 離職票に記載の離職理由が11・12・21・22・23・31・32・33・34の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」にあたる場合に対象となります。非自発的な失業が該当するようです。

※2 令和3年度分の国民健康保険料については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したケースでは、申請により減額または全額免除になることがあるようです。

ハローワークへの失業保険申請

期間・条件等

離職した日の翌日から1年間が受給期間であり、退職から1~2ヶ月以内に申請するのが望ましいようです。

ここで問題となるのが「フリーランスでも、失業保険は受給できるの?」という点です。

結論から言うと、一定の条件を満たしていれば独立・開業するケースでも失業保険給付を受けることは可能です。

詳細な条件等については、ハローワークに電話して相談してみてください。

フリーランスでも受給できるのか?

条件はありますが、受給は可能です。

フリーランスが失業保険を受けられないケースとして下記が挙げられます。

自営業者は失業保険を受給できない。

基本的に、自営業者は失業保険を受給できません。

厚労省の発行の『離職されたみなさまへ』には以下の記載があります。

”自営を開始、または自営準備に専念する方(求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります。)” ※引用元別記

逆に言えば、①自営を開始していない(開業届の提出・事務所の賃貸契約等を行っていない)②並行して転職活動を行う、というケースであれば受給は可能なようです。

※引用元:厚生労働省 ハローワーク発行の資料 
『離職されたみなさまへ』1ページ
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/antei-PL011107-H01.pdf

一定の条件で働くと、就労したとみなされ受給できない。

「1週間あたりの労働時間が20時間以上」「31日以上の雇用が見込まれる」場合には就労とみなされます。

この場合には失業保険が受け取れませんので気をつけましょう。

条件等について一度電話で確認してみよう

ここまで色々書きましたが、失業保険の受給要件はかなり複雑です。

素人判断はせずに一度ハローワークに電話して確認してみましょう。

著者も実際に電話して条件を確認したことがありますが、非常に親切・丁寧に受給の条件について教えていただだいたのが印象に残っています。

どのような条件であれば失業保険が受けられるのか、かなり詳細に説明を受けることができました。気になる点があれば、まずは電話をしてみましょう。


 

まとめ

退職時には今回紹介した退職時の手続きについてはかならず早めに済ませるようにしましょう。

電話での問い合わせについても非常に親身に対応していただける印象です。

著者も何度も役所等に通った経験がありますが、窓口の担当の方が細かい質問にも丁寧に、親切に答えてくれたのが印象的でした

ひと昔前には対応があまりよくないケースもあったようですが、現在ではそんなことはほとんど無いよううですので、まずは気軽に問い合わせをしてみましょう

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